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税理士業務に関連する法律

税理士は税についてのスペシャリストですから、業務をこなすためには多くの法律を知っておく必要があります。

税理士の試験を受けるときには、税務についての9科目のうち、3科目に合格しなければいけません。

選択必須科目である『所得税法』と『法人税法』のいずれかひとつには必ず合格しなければならず、とても重要な法律となっています。

ある程度の所得を得た場合には、それに対する税金を納めなければいけません。所得税法は個人の所得に対する納税について定めた法律であり、法人税法は会社などの所得に対する納税について定めた法律です。

そのほか、『相続税法』と『消費税法』は税理士の業務をこなす上では大変重要な法律です。

税理士の業務については『税理士法』に定めてあります。

税務代理業務で租税に関する申告、請求、不服申し立てを行うためには、『行政不服審査法』の知識が必要となります。行政不服審査法とは行政処分に対して不服がある場合、申し立てを行うための手続きについて定めた法律です。租税に関する不服申し立てもあり、納税についても関係する法律です。

租税の課税標準などについての相談を受けるときは、法律に関する知識が必要です。まず、税金を納める対象となる方については『国税通則法』に定められています。税額の計算方法については、会社であれば法人税法に税率の規定などがあり、熟知しておく必要があります。

税法は毎年整備されるため、数年前の知識では役に立たなくなることもあり得ます。会社の社長などに代わって法をチェックし、税の面で有利になるように援助をしていかなければいけません。





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